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お金の話

住宅を建てたときの減税一覧!期限を確かめて出費を抑えよう!

家を建てるとかかる税金は、できるだけ安く抑えたいものですよね。

実は税金にはさまざまな減税措置があり、期限内に家を建てるとその負担を大きく減らすことができます。

今回は現在行われている、主な減税措置について解説します。

住宅資金の贈与非課税

この制度は自らが住む住宅の購入資金に、父や祖父母から贈与を受けた場合に、限度額まで贈与税が非課税になる措置 です。

特例を受けられる人の条件は以下の通りです。

①贈与する人の直接の子や孫(養子も含む)

②贈与を受けた年の1月1日において18歳以上

③贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下

※住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下

非課税になる限度額は省エネ等住宅の場合は1,000万円、それ以外の住宅は500万円までとなっています。

こちらの特例期間は2023年末になっており、贈与が予定されている方は計画を急がれた方が良いでしょう。

不動産取得税・固定資産税

住宅や土地を取得した時にかかる不動産取得税では、2024年3月31日までは税率を本則4%から3%に軽減する措置 が設けられています。

また建物を所有していると毎年かかる固定資産税でも、新築住宅なら建ててから3年間、1/2に減額する特例措置 が行われており、こちらも同じく2024年3月31日までの時限措置です。

特に固定資産税は、3年間にもわたる大きな減税になっているため、ぜひとも活かしたいところです。

登記の登録免許税

家を建てる際にかかる登記においては、下のように複数の減税措置が設けられています。

 課税対象本則税率軽減税率
住宅の保存登記評価額0.4%0.15%
住宅ローンの抵当権設定登記借入額0.4%0.1%
土地の所有権移転登記評価額2%1.5%

これらはすべて2024年3月31日までが期限となっています。

また先程の不動産取得税・固定資産税の措置も同じく20204年3月31日ですので、できるだけ税金を減らすなら早めのマイホーム計画をおすすめします。

まとめ

マイホームを手に入れたときは、税金の支払いがどうしても避けられません。

しかし特例措置を利用すれば、その負担を軽減することができます。

ただしご紹介したものはいずれも期限が決まっているため、同じ条件でもわずかなタイミングの違いで、多くの税金を払うことになってしまいます。

できるだけ早めに住宅会社のモデルハウス見学などをスタートさせて、マイホームの計画を進めてはいかがでしょうか。

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