家を建てるとかかる税金は、できるだけ安く抑えたいものですよね。
実は税金にはさまざまな減税措置があり、期限内に家を建てるとその負担を大きく減らすことができます。
今回は現在行われている、主な減税措置について解説します。
住宅資金の贈与非課税
この制度は自らが住む住宅の購入資金に、父や祖父母から贈与を受けた場合に、限度額まで贈与税が非課税になる措置 です。
特例を受けられる人の条件は以下の通りです。
①贈与する人の直接の子や孫(養子も含む)
②贈与を受けた年の1月1日において18歳以上
③贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下
※住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下
非課税になる限度額は省エネ等住宅の場合は1,000万円、それ以外の住宅は500万円までとなっています。
こちらの特例期間は2023年末になっており、贈与が予定されている方は計画を急がれた方が良いでしょう。
不動産取得税・固定資産税
住宅や土地を取得した時にかかる不動産取得税では、2024年3月31日までは税率を本則4%から3%に軽減する措置 が設けられています。
また建物を所有していると毎年かかる固定資産税でも、新築住宅なら建ててから3年間、1/2に減額する特例措置 が行われており、こちらも同じく2024年3月31日までの時限措置です。
特に固定資産税は、3年間にもわたる大きな減税になっているため、ぜひとも活かしたいところです。
登記の登録免許税
家を建てる際にかかる登記においては、下のように複数の減税措置が設けられています。
課税対象 | 本則税率 | 軽減税率 | |
住宅の保存登記 | 評価額 | 0.4% | 0.15% |
住宅ローンの抵当権設定登記 | 借入額 | 0.4% | 0.1% |
土地の所有権移転登記 | 評価額 | 2% | 1.5% |
これらはすべて2024年3月31日までが期限となっています。
また先程の不動産取得税・固定資産税の措置も同じく20204年3月31日ですので、できるだけ税金を減らすなら早めのマイホーム計画をおすすめします。
まとめ
マイホームを手に入れたときは、税金の支払いがどうしても避けられません。
しかし特例措置を利用すれば、その負担を軽減することができます。
ただしご紹介したものはいずれも期限が決まっているため、同じ条件でもわずかなタイミングの違いで、多くの税金を払うことになってしまいます。
できるだけ早めに住宅会社のモデルハウス見学などをスタートさせて、マイホームの計画を進めてはいかがでしょうか。