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住宅購入・暮らしについてのお役立ちコラム

狭小住宅は小さすぎると不利?優遇制度の面積条件を知りお得に建てる

 

住宅は面積が小さすぎると、税金控除や有利な融資が使えないことはご存知でしょうか。

現在はさまざまな家づくりの優遇制度が用意されていますが、ちょっとした面積の違いで対象にならない可能性があるのです。

 

そこで今回は住まいの優遇制度ごとに、面積の条件をわかりやすく解説します。

ぜひ目を通していただき、お得に住まいを建てるために役立ててください。

 

住宅借入金等特別控除

住宅借入金等特別控除、通称住宅ローン控除は、お金を借りて住まいを建てたときに所得税や住民税を控除する制度です。

条件を満たすと13年間にわたり、年末ローン残高の1%が所得税や住民税から控除されます。

 

この条件の中に「家屋の床面積が50㎡(特別特例取得※に該当する場合は床面積40㎡)以上」というものがあります。

50㎡は坪数では約15坪、40㎡は約12坪であり、狭小住宅では十分ありえる大きさです。

50㎡ならご夫婦とお子さん2人、40㎡ならご夫婦とお子さん1人やご夫婦2人の住まいでしっかり部屋が作れます。

 

住宅借入金等特別控除は、借入額によってとても大きな控除額になります。

住宅ローンを使って狭小住宅を建てるなら、ぜひこの面積条件を意識してプランニングしてみてください。

 

※特別特例取得とは

特別特例取得とは消費税10%の住宅取得で、なおかつ新築の注文住宅なら令和2年10月1日から令和3年9月30日までに契約された住宅です。

 

住まい給付金

 

消費税引き上げによる、建築費の負担増を軽減する制度が住まい給付金です。

施工中に検査を受けるなど一定の条件を満たすと、収入に応じた給付金が支給されます。

 

こちらも住宅の床面積が50㎡以上(新築の注文住宅で契約が令和2年10月1日から令和3年9月30日までなら40㎡以上)という条件があります。

これも先ほどの住宅借入金等特別控除と同じく、狭小住宅ではよく見る面積です。

 

住まい給付金は、住宅ローンを借りなくても条件を満たせばもらうことができます。

40〜50㎡の大きさで住まいを検討している方は、注意して間取りを考えてみてください。

 

フラット35

フラット35は借入時に金利が確定し、返済の全期間で支払い額が変わらないローンです。

返済中に支払い額が上がるリスクがなく、将来の資金計画を安定させたいという方に人気があります。

 

このフラット35では、利用条件の一つが床面積70㎡以上になっています。

70㎡は約21坪であり、先ほどの住宅借入金等特別控除などよりさらに該当する狭小住宅は多いと思われます。

 

もしフラット35の利用を検討するなら、こちらの面積条件も意識してプランニングしてみましょう。

 

まとめ

 

現在はさまざまな優遇制度が用意され、上手に活用すればお得に住まいが建てられます。

それぞれの面積条件をきちんと確かめ、より有利な条件で狭小住宅を実現しましょう。

 

※参照サイト

住宅借入金等特別控除 

住まい給付金 

フラット35