家や土地の購入には、さまざまな税金の控除が用意されています。
せっかくなら控除を生かし、よりお得にマイホームを建ててはいかがでしょうか。
今回はマイホーム建築をする際に利用できる、税金の控除を一覧でご紹介します。
固定資産税
固定資産税は、家などの不動産を所有していると毎年かかる税金です。
新築住宅にかかる固定資産税は、2024年3月31日まで取得したものについては、3年間1/2に減額されます。
また住宅用土地については、住宅1戸につき200㎡までの部分を1/6に、それ以外の土地を1/3にする減税措置も行われています。
不動産取得税
不動産取得税は、家や土地を手に入れたときにかかる税金です。
住宅の税率は、原則課税標準額の4%ですが、2024年3月31日までに取得すると3%に減額されます。
さらに新築住宅では、課税対象になる建物の「課税標準額」から1,200万円が控除される措置も行われています。
また土地についても、同じく「課税標準額」が1/2になる措置が、2024年3月31日まで設けられています。
契約書の印紙税
家や土地の契約を結ぶ契約書には、法律で決められた額の印紙を貼ります。
2024年3月31日までに結ぶ契約については、税額が以下のように軽減されます。
・工事請負契約書の印紙税額
契約金額 | 本則税額 | 軽減税額 |
1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
・土地の売買契約書の印紙税額
契約金額 | 本則税額 | 軽減税額 |
100万円を超え500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
登記の登録免許税
家を建てると建物の情報を登記する保存登記を、住宅ローンを借りると、その抵当権を設定する抵当権設定登記を行います。
さらに土地も購入すると、持ち主を変更するための所有権移転登記も行われます。
いずれの登記も、登録免許税という税金がかかりますが、2024年3月31日までに登記を行うと以下のように税率が軽減されます。
・登記における登録免許税率
課税対象 | 本則税率 | 軽減税率 | |
住宅の保存登記 | 評価額 | 0.4% | 0.15% |
住宅ローンの抵当権設定登記 | 借入額 | 0.4% | 0.1% |
土地の所有権移転登記 | 評価額 | 2% | 1.5% |
総額が大きい住宅ローン控除
2025年の入居までを対象に、住宅ローン控除という減税措置も設けられています。
住宅ローン控除は年末時点の住宅ローン残高に対して、0.7%を13年間にわたり控除するものです。
仮に年末時点で3,000万円の残高があれば、3,000万×0.7%=21万円が控除されます。
借入額に対する上限はあるものの、13年間という長期の減税であるため、積み重なると大きな金額になります。
近々マイホーム建築を考えている方は、ぜひ住宅ローン控除の対象期間に入居することをおすすめします。
まとめ
現在は住宅や土地に対する、さまざまな税金の控除が用意されています。
しかし多くの方にとって、自分たちが対象になるかどうかは分かりにくいものかもしれません。
気になる方はお近くの住宅会社に相談し、よりお得にマイホーム建築を進めてみてはいかがでしょうか。