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設計ブログ

確認申請⑥

こんにちは 設計の松村です。
師走もあっという間に2/3が過ぎ今年ものこり10日となってきました。大掃除してクリスマス、片づけして、忘年会・・・
気づくと新年になっていますね(鬼に笑われないようにここら辺でやめときます)
さて、今回の建築確認は「二項道路」についてです。
昔からの市街地や少し田舎の方に行くと道路の幅が4.0m以下の狭い道があり、車のすれ違いが
しかねるといった場所があると思います。
建築基準法では建物を建てる為の敷地は道路に接続していなければいけません。
接道していなければ建物を建てられないのです。(もちろんいろんな緩和処置もありますよ)
場所や建物の用途によって道路幅も接道長さも違ってきますが、一般の一戸建て住宅を建てる場合
幅が4.0m以上の道路に2.0m以上接道してなければいけません。
ここで言う道路は「建築基準法上の」ということですので農道などは基本違いますし、市町村道だからOK
というわけではありません。役所で確認してください!
この基準法の道路の中で幅が4.0m未満の道が「二項道路」です。
昔から家が建っていた。周囲に家が建っている、でも幅が4.0mありません!! といった感じです。
この場合、道路中心線から2.0mまでは道路とみなしてセットバックします。
4.0m有るとみなして扱うので「みなし道路」とも呼ばれます。
簡単に言うと3.0mの道路だとすると足らない1.0mの半分で0.5mセットバックします。
このセットバック部分は道路と扱うので建物はもちろん、土留め塀も造ることが出来ません!
ですが自分の土地でも道路状態で管理していかなければいけないという不便なスペースなんです。
周囲で建て替えをしていないと自分ところだけセットバックしていても・・・しばらくしたらその部分も取り込み
塀で囲ってしまいになり道路が広がらず・・といったことになったりします。
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そこで、市町村によっては「狭あい道路整備」を進めているところもあります。
セットバック部分を分筆し役所に寄附し、役所が道路として整備して道路が整備されていくわけです。
分筆や既存の塀解体工事まで補助金が出たりします。
緊急車両の通行や当然自分たちの通行を考えても(小さな子供がいたら)安全ですし、
維持管理も楽になりますし、その部分の固定資産税もお得になりますよ。
是非、お住いの市町村で調べてください。
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