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設計ブログ

確認申請④

こんにちは、設計 松村です。
確認申請について紹介ですが今回は建物の確認申請を
提出する前に必要となるいろいろな申請や許可をご紹介します。
全てとなると書ききれなくなってしまいますので今回はその一部です。
もちろん、いきなり、確認申請を提出できる場合も多いですよ。
①市街化調整区域にお家を立てる場合は都計法第29条に係る「開発許可申請」や
 同法の43条申請、60条証明という、もともと建てる事の出来る土地ですよといった証明・・・
 これらは全て市街化調整区域に建物(住宅)を建てようとしたときの許可等です。
 前にも触れましたが基本市街化の方向が決まっていない地域内に建てる為の許可で多種多様です。
②狭あい道路にかかる申請です。都市計画区域内の場合は4m以上の道路に接道(2m以上)が必要です。
 でも、現状4m未満の道路もありますのでその場合には4mに道路を拡幅できるようにセットバックが必要になります。
 各市町村によって違いますがセットバックした部分をこの際にしに寄付し道路用地としてしまうのが狭あい申請です。
 狭あい申請が無く拡幅されるまで個人で管理し建物はもちろん塀などの建設も制約されます。(この場合は建築
 確認だけでOKです)
③先に説明した道路とは建築基準法第43条で決められた道路ですがこれに該当しない道路などの場合
 「建築基準法第43条第1項ただし書き」による申請で接道しているのと同等と認められる許可申請です。
④風致地区と定められた地域で建築する場合外観の色合い、外壁後退、植栽など各市町村の基準で許可を取ります。
⑤埋蔵文化財については遺跡のありそうな地域が定められており其処に建物を立てる場合も着工の60日前までに
 届出をしなければなりません。(基礎や浄化槽の採掘時に市の職員が立会いに来ます)
などなど法や、条例により許可や届出が必要でモノによっては描く許可を得てからでないと確認申請が受け付けてもらえません。
また、許可等に時間がかかるもの、申請代が意外にかかるものもありますので注意が必要です。
昔から家の畑だった土地に家を建てたいと思ってもいろいろ許可が必要だったり、場合によってはお家を建てられない!!
なんてこともあります。
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どうぞ、後気軽にサンクスホームへ相談に来てください。
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