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設計ブログ

確認申請③

こんにちは、設計 松村です。
迷走する台風、ヒヤヒヤします・・・(誰かにかぶせてしまいましたね。)
幸にもこの地域には大きな影響はまだ出ていませんが関東や北日本
そして、北海道では大雨にみまわれ大変な被害ですね、
大雨で心配なのが『がけ崩れ』では無いでしょうか?
今までも地震でのがけ崩れや、大雨によるがけ崩れによる被害は甚大なものです。
そこで、『がけ』にかかわる申請関係のお話です。
三重県の条例ですので地域によっては多少違うかもしれませんが・・・
三重県建築基準条例第6条でがけに対する規制がかかれています。
条文をここに書き出しても難しいだけなので、要約しますと・・・
勾配が30度を越える傾斜地を『がけ』とし、この部分の高低差が
2メートルを超えるもの危険である。
なので、この『がけ』の上にも下にも一定の範囲にはお家を建ててはいけません!
がけ1
がけ3
基本は高さ(h)の2倍の範囲(2h)は建物が建てられない。
今回、調べてみたら県によってがけの上は1.5h又は、両方1.5hの範囲と建によって違いました。
という条文内容です。
一見、「なんて横暴な!」「自分の敷地に建てるのに勝手だろう!」
と思われる方もいるかもしれませんがこれも市民の安全の為という条例です。
実際土砂に押しつぶされた家の映像などをニュースで観たことあると思います。
怖いですよね・・・ ということで当然、擁壁だとか法面保護といった補強工事をすれば
建てることは可能になります。判断やその根拠が非常に難しいので、ぜひお近くのモデルハウスへ
相談にお越しください。設計スタッフが調査いたします。
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