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設計ブログ

確認申請③

こんにちは、設計・確認申請の松村です。
お家を建てるのに許可を取る確認申請。
まず、間取りや外観を決めてもらい、いざ申請となって一番気になるのは土地との関係です。
(もちろん土地がアリキで設計するのですが・・・)
土地の調査で「都市計画区域」があり、これは無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図る目的があります。
区域と区域の二つに分かれます。
区域外ですと一般の住宅では確認申請は不要となり工事届けのみを建設地の役所に届ければOKです。
そして区域内には4種類の区域がありますが三重県内では「市街化区域」「市街化調整区域」
そして、「区域区分非設定都市計画区域」(よく「非線引き」とか「未線引き」と呼ばれます)の
3種類です。
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       こんな煩雑な街を・・・
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       計画的に市街地と自然保護された部分に!これが都市計画です。
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       準都市計画区域は三重県ではありません。
「市街化区域」と「非線引き」には用途地域が定められます。
用途地域とは住居地域、商業地域、工業地域など指定なしを含むと13種類もに分けられます。
又、市街化調整区域は(字のマンマですが)市街化を抑制すべき区域となっているので現状の建替え等以外は
いろいろな厳しい条件と許可を取らないとお家を建てられない地区となるので注意が必要です。
事前に調べないと『自分の土地なのに、建てられない!!』なんてこともあったり、平気でそんな土地が売りに出ている
場合もあります。
専門的な言葉ばかりでわからない・・・そんな時は、気軽に相談に来てください。
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